任意整理は他人にばれる?
両親や兄弟、旦那さんなど「任意整理したことを家族や第三者ににばれたくない」と思っている方は多いのではないでしょうか?
私もそうでした。特に実家の両親には、絶対にばれたくないと…。
任意整理を体験する前、代理人に聞けばよかったのですが、恥ずかしくて聞くことができずびくびくしてました。
では任意整理は、家族や他人にばれるのか…
今回は任意整理は誰かに知られてしまうかということについて解説します。
目次
任意整理はばれるのか!いきなり結論
結論から言うと、任意整理は誰にもばれません。弁護士や債権者から連絡が行くことはないんです。
もちろん会社に任意整理をした連絡がいくこともありません。
私が任意整理をして5年が経ちました。
しかし、両親、兄弟、知人、友人、誰一人ばれていません。
しかし、連絡や通知はいきませんが、自分のうっかりミスからばれてしまうことは考えられます。
特に、家族と同居している方や主婦の方は注意が必要です。
絶対に他人にばれたくないという方は、以下で注意点を解説しているのでぜひ参考にしてください。
任意整理の家族ばれを防ぐには?
任意整理がばれるきっかけはほんとに些細なことです。
この些細な点に注意を払えば、だれか来訪してくるわけでも、唐突に連絡が入るわけでもないので誰かにばれることは絶対にありません。
その注意点は以下の3つです。
連絡先は必ず携帯
最近では連絡先に固定電話の番号を書く人はいないと思いますが、固定電話は同居している家族やご主人にばれてしまう恐れもありますから、必ず携帯の番号を教えましょう。
ただあまり代理人からの連絡頻度は多くないと思います。
私は任意整理の契約後、代理人(弁護士)から電話がかかってきたのは2度だけです。
一回目は、代理人の費用を支払い終わるころ、和解が成立し、合意書と報告書を送付したという連絡。
二回目は、最後の支払いが終わったとき、債権者に多く返済してしまっているという連絡。
また気になる債権者からの連絡ですが、これも基本的には代理人を通します。
ですから、スムーズに返済していればほとんど連絡が入ることはなく、携帯の連絡先を伝えておけば「ばれる」ということ可能性は非常に低いと思います。
ただ、債権者との交渉が難航した場合、連絡頻度も多くなると思いますので、その際は注意しましょう。
和解合意書や書類の取り扱いに注意
債権者と代理人の交渉が終わると、報告書や和解合意書が送られてきます。
任意整理がばれてしまう人の大半は。これを家族に見られてしまうというのが多いと聞きます。
私の場合、交渉が終了後に弁護士から「報告書を郵送した連絡した」という連絡が入りました。
もし郵送される報告書が心配であれば、代理人に郵便局留めで送付してもらうといいでしょう。
また和解合意書などの書類の扱いには注意が必要です。
家族の目の届かない場所に保管し、返済が終わった債権者との和解合意書はシュレッダーなどにかけて処分するようにしましょう。
※レアケースとして債権者が倒産し債権譲渡した場合、その旨の通知が届くことがあります
(参考:債権者が倒産!その時債務整理の返済はどうなる?)
返済の遅延は絶対にしない
返済の遅れは。予期せぬトラブルを誘発する原因になりかねません。
連絡先を携帯にしていても、代理人は一刻も早く連絡を取りたいでしょうから固定電話に連絡してくるかもしれませんし、何かしらの書類が送られてくることだって考えられます。
急を要する場合は自宅に来る可能性も0ではありません。
なにより和解合意書にも記載がありますが、返済が遅れると利子を加えた金額を一括返済することになってしまいますから、「自分から家族に打ち明けて助けを仰がなければならなくなった」なんてことにもなりかねません。
ですから、最悪の事態を招いてしまうおそれもありますので、返済は遅れないように計画的に行いましょう。
万が一遅れる場合は、代理人に前もって相談しましょう。
民事再生・自己破産は官報に載る
任意整理の場合は心配することではありませんが、民事再生や自己破産をした場合、官報に個人情報が記載されてしまいます。
官報とは遺産や破産の情報などが載っている新聞のようなものです。
基本的には毎日発行されています。
ただこの官報、毎日チェックしているという人は多くありません。
例えば金融業や不動産業の人などは仕事柄、官報をチェックしていますが、ほかの職種ので目を通している方は非常に少ないと思います。
官報からばれるということはほとんどないものの、やはり個人情報が載ってしまうため任意整理よりも他人にばれるリスクは高くなります。