闇金は債務整理できるのか?司法書士や弁護士でも依頼可能?
カンニング竹山さんも、しくじり先生で借りていたことをカミングアウトした闇金(通称闇金)。
多重債務を抱え、生活苦から藁にもすがる思いで闇金融から借金をしてしまった方が、債務整理をする場合は細心の注意が必要です。
闇金は基本的に返済の必要がない
ご存知の方も多いとは思いますが、闇金は「財務局や都道府県に貸金業者としての登録を行っていない業者」のことです。
闇金業者は法外な金利をとっている為、返済の義務がありません。これは民法708条で定められています。
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。(不法原因給付)
引用:民法第708条
この「不法原因給付」を簡単に説明すると。「貸金業者として登録していない闇金は【不法な原因】にあたるので【返せ】という資格ははない」ということ。
また元金に関しても返金は不要と最高裁で判決が出ています(参考:「ヤミ金元本返済不要」判決)。
更に金融庁の「ヤミ金融対策マニュアル」には「闇金から借りたお金は返す必要なし」に加え、「闇金に返済した金額も返還請求できる」と明記されています。
借入れた元金は不法原因給付(民法第708条)に該当するので債務が残っている場合でも法律上支払義務はありません。従って法律上は「ヤミ金から借りたお金の返還義務はない」「返済したお金は不当利得なので返還請求」できます。
引用:ヤミ金融対策マニュアル
ですから、そもそも闇金は「債務整理」するというものではなく、返済しなくてもいいんです。
闇金にはしかるべき対応が必要!なんだけど・・・
とはいっても闇金です。
「闇金ウシジマくん」というマンガでひどい取り立てが描かれていましたが、もともとが法律に順守しているわけではないので、「返済する義務がない!」と主張したところで取り立てをやめてくれるはずありません。
ですからしかるべき専門家に相談する必要があります。
闇金は司法書士よりも、法律にたけている弁護士に対策してもらうほうがいいです。
弁護士が介入したことを通知する「受任通知」が贈られると、闇金からの取り立ては収まることが多いといわれています。
もともと貸金業者としての登録のない闇金は、弁護士が間に入ったことで、警察が介入するリスクを恐れ取り立てをやめる場合が多いのだそうです。
しかし問題なのは「弁護士への依頼」です。
依頼がなぜ大変なのかというと、司法書士や弁護士があまり依頼を受けてくれないからです。
債務整理するとともに、闇金の借金を相談したところ依頼を断られたというケースはよくあります。
また中には受任通知を送っても取り立てをやめない業者もいますから、しかるべき対応を取れる闇金対策の実績と経験がある弁護士に依頼する必要があります。
そうなってくると弁護士選びは非常に困難になってきます。
闇金の対策に非常に優秀な弁護士
そんな闇金対策のスペシャリストが「Duelパートナー法律事務所」
Duelパートナー法律事務所代表の正野嘉人弁護士は開成、東大を得て弁護士になられた方で非常に優秀なキャリアの持ち主。たくさんの本も出版されています。
Duelパートナー法律事務所は闇金業者に多数の実績があります。またアフターケアにも非常に定評のあることでも有名です。
着手金も比較的リーズナブルで54,000円、分割払い可能。
全国対応しており、メール相談が24時間無料なので、まず闇金対策でお悩みの方は一度相談してみることをおすすめします。
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着手金 | 54000円(1件) |
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